今月のトピックス
東北関東大震災で亡くなられた方々およびご遺族の皆様に謹んでお悔やみ申し上げます。また、被災された方々および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
情報提供料の取り扱い
「情報」は他の資源と同等又はそれ以上の価値を持つ。特に企業活動において有益な情報は事業の反映に直結するため、高額な料金でやり取りされることもしばしばある。ところで、情報自体が高額な値段で売買される場合、税務上においては注意が必要です。モノがモノだけに、時としてその対価は限りなく交際費に近づくが、会社としては損金算入限度額が決まっている交際費ではなく、なんとか全額損金算入が可能な「情報提供料」にもっていきたいところだと思います。
一般に、情報提供を行うことを業としている者に支払う情報提供料は損金扱いとすることができますが、情報提供を業としていない者に支払う場合、その全額を損金扱いとするためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
①その情報提供料の支払いがあらかじめ締結された契約に基づくものであること。
②提供を受ける役務の内容が契約等で明らかにされており、実際に提供を受けていること。
③情報提供の内容に照らして支払った金額が妥当であること。
例えば、料亭等の従業員から客の動向を知らせてもらうことで情報提供料を支払う場合は、情報の提供内容がとくに定められておらず、情報提供自体が現実に行われているかどうかの確認がとりずらいため、正当な取引とは認められず交際費扱いになる可能性が高く、また、得意先や仕入先等の取引先の従業員に対する支払いは、交際費扱いとなります。



